介護休業取得者に対する金銭の支給状況をみると、会社が金銭を支給している事業所は32.6%であり、共済会等が金銭を支給している事業所は7.8%である。会社が金銭を支給している事業所のうち、「毎月金銭の支給あり」は84.3%であり、その支給額は「労働者負担分の社会保険料相当額」が58.6%である(付表90)。
介護休業期間中の労働者負担分の社会保険料の支払方法については、「労働者が毎月支払う」事業所が39.4%、「毎月会社、共済会等が労働者負担分の保険料を負担する又は支給する金銭の中から差し引く」が29.0%、「会社、共済会等が介護休業終了時まで立て替える」が24.4%である。また、立替払い制度がある事業所における復職後の返済免除制度をみると、復職後一定期間の勤務により「全額免除される」が17.8%、「一部免除される」が1.8%である(付表91)。
介護休業期間中の定期昇給の取扱いについては、「定期昇給時期に昇給する」が39.1%、「復職後に昇給する」が28.0%、「休業期間中の定期昇給は行わず、復職後の定期昇給に持ち越す」が27.7%となっている(付表92)。
賞与の算定期間内に介護休業期間があった場合の賞与の取扱いについては、「出勤日又は休業期間に応じて支給する」が83.8%、「出勤日又は休業期間にかかわらず、一定額又は一定率支給する」が5.2%となっており、合わせて89.0%の事業所が賞与を支給している(付表93)。
復職後の賃金の取扱いについては、「休業前の賃金又はそれ以上の額を保障する」事業所が83.6%を占めている(付表94)。
退職金の算定の際の介護休業期間の取扱いについては、「勤続年数に全く算入しない」事業所が46.9%であるが、「原則として全期間を勤続年数に算入する」事業所33.2%と「原則として一定期間又は一定割合を勤続年数に算入する」事業所18.0%を合わせた51.2%の事業所が勤続年数に算入している(付表95)。