子が1歳未満の育児休業取得者に対する金銭の支給状況をみると、会社のみが金銭を支給している事業所は13.3%、会社・共済会等共に支給している事業所は3.3%であり、合わせて16.6%の事業所が会社から金銭を支給している。これに、共済会等のみが金銭を支給している事業所4.1%を合わせると、「金銭の支給あり」の事業所は20.7%である。会社が金銭を支給している事業所のうち、「毎月金銭の支給あり」とする事業所は68.9%、「見舞金等の支給あり」とする事業所は31.1%である(付表75)。
育児休業期間中の定期昇給の取扱いについては、「休業期間中の定期昇給は行わず、復職後の定期昇給に持ち越す」が34.6%、「定期昇給時期に昇給する」が32.5%、「復職後に昇給する」が27.2%となっている(付表76)。
賞与の算定期間内に育児休業期間があった場合の賞与の取扱いについては、「出勤日又は休業期間に応じて支給する」が82.2%、「出勤日又は休業期間にかかわらず、一定額又は一定率支給する」が3.2%となっており、合わせて85.4%の事業所が賞与を支給している(付表77)。
復職後の賃金の取扱いについては、「休業前の賃金又はそれ以上の額を保障する」事業所が86.7%を占めている(付表78)。
退職金の算定の際の育児休業期間の取扱いについては、「勤続年数に全く算入しない」事業所が56.9%であるが、「原則として全期間を勤続年数に算入する」事業所29.2%と「原則として一定期間又は一定割合を勤続年数に算入する」事業所12.8%を合わせた42.0%の事業所は勤続年数に算入している(付表79)。