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第1編
第1部  新しい高齢者像を求めて −21世紀の高齢社会を迎えるにあたって−
第4章  高齢者の自立を支える新しい介護制度
第1節  これまでの高齢者保健福祉
2  高齢者介護ニーズの一部も担った医療





2-1  老人医療費無料化政策の功罪

(老人医療費無料化の実施)

 高齢者の介護ニーズへの対応の必要性を認識し、高齢者福祉は徐々に充実が図られてきた。しかしながら、より関心を集めていたのは、高齢者の医療費負担であった。1961(昭和36)年に国民皆保険は達成されていたものの、当時は、加入する医療保険によって保険給付率が異なり、複数の病気を抱えて長期の療養生活を送ることも多い高齢者の医療費負担をいかに軽減するかが大きな問題となっていた。こうした中で、1969(昭和44)年に秋田県と東京都が老人医療費の無料化に踏み切ったことを契機に、各地の地方公共団体がこの動きに追随し、1972(昭和47)年には、2県を残して全国で老人医療費が無料化される状況となった。

 このような背景の中で、1973(昭和48)年から、国の施策として老人医療費支給制度が実施されるに至った。この制度は、70歳以上(寝たきり等の場合65歳以上)の高齢者に対して、医療保険の自己負担分を、国と地方公共団体の公費を財源として支給するものであった。

図4-1-4 老人医療費の推移

(老人医療費無料化の効果)

 この制度により、経済的理由から高齢者の受診が抑制されることがなくなり、高齢者は受診しやすくなった。その反面、ややもすると健康への自覚を弱め、行過ぎた受診を招きやすい結果ともなり、「必要以上に受診が増えて病院の待合室がサロン化した」あるいは「高齢者の薬漬け、点滴漬けの医療を助長した」との問題も指摘されるようになった。また、この制度導入後の高齢化の進展もあいまって、老人医療費は著しく増大し、各医療保険の財政を圧迫した。

 その一方で、介護サービスを必要とする高齢者が、家庭や福祉施設に受け皿がないために病院への入院を余儀なくされたり、あるいは福祉施設との費用負担の格差や手続きの容易さから入院を選択するという、いわゆる「社会的入院」を助長しているとの指摘がなされるようになった。疾病の治療を中心とする医療サービスの枠組みの中だけでは、高齢者の能力の維持・向上を図るとともにその生活全体を支援する看護や介護のニーズを十分カバーできない点や、また、医療の側にとっても、限られた資源が医療本来の機能のために有効に使われていないという点で、課題を抱えていた。


2-2  老人保健制度の創設

 老人医療費支給制度を導入して以降、老人医療費は著しく増大した。日本経済が高度成長から安定成長に移行する中で、各医療保険者、とりわけ高齢者加入率の高い市町村国民健康保険の財政負担が大きいものとなった。また、同制度は、高齢者の治療に偏り、予防からリハビリテーションに至る総合的な保健医療サービスの提供という視点が欠けているという問題も指摘されるようになった。

 こうした中で、高齢者の医療費の負担の公平化と壮年期からの総合的な保健対策による高齢者の健康の確保を目指して、老人保健法が1982(昭和57)年に制定された。

 老人保健法においては、70歳以上(寝たきり等の場合65歳以上)の高齢者が受診する際の定額負担を新たに導入し、健康維持への自助努力を促して行き過ぎた受診を防ぐとともに、世代間の負担の公平化を目指すこととされた。

 また、40歳以上の住民を対象に、健康相談や機能訓練など各種の保健事業を実施し、予防から治療、リハビリテーション、在宅療養に至る一貫した保健医療サービスを提供することも盛り込まれた。

 さらに、高齢者加入率の格差による医療保険者間の負担の不均等を解消するため、全国平均の高齢者加入率に基づいて算定された拠出金を各医療保険者で等しく負担する、老人医療費の負担の仕組みが新たに導入された。


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