日雇労働者健康保険の適用事業所数及び被保険者数(有効被保険者手帳所持者数)の最近5年間における推移は, 第1-3-11図のとおりである。これによっても朗らかなように46年度以降,適用事業所数,被保険者数とも漸減傾向にある。

保険給付には,被保険者に対するものとして,療養の給付,療養費,特別療養費,高額療養費,傷病手当金,出産手当金,分べん費及び埋葬料(費)の支給があり,被扶養者に対するものとしては,家族療養費,特別療養費,高額療養費,配偶者分べん費及び家族埋葬料の支給がある。保険給付費の動きを第1-3-16表によってみると,46年度では322億円であったが,50年度においては574億円と1.8倍となっている。

被保険者及び被扶養者の疾病の早期発見,早期治療を目的として,巡回診療車9台が主要都市に配置され,活動している。
(4) 保険料
日雇労働者健康保険の保険料は,51年4月から賃金日額に応じ第1級(1日につき60円)から第8級(1日につき660円)に区分されている。なお,賃金日額480円未満の場合は,当分の間20円とされている。
保険料は事業主と被保険者が折半負担(ただし第1級と第2級は異なる。)することとされている。
また,最近5年間における被保険者の平均賃金日額の推移は第1-3-12図のとおりである。

日雇労働者健康保険の財政は,制度発足当初2か年間は収支の均衡を保つことができたが,その後は収支の均衡を失っている。
49年12月に法改正が行われたが,その収支はなお均衡せず,50年度においては単年度で141億円の収支不足を生じ,同年度末では2,507億円の累積収支不足を残すに至っている。なお,最近5年間における収支の状況は第1-3-16表のとおりである。