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第1章  健康と医療
第5節  医療制度
2  医療関係者
(5)  診療エックス線技師及び診療放射線技師


 診療エックス線技師は,医師又は歯科医師の指示の下にエックス線を人体に対して照射することを業とする者であつて,診断,治療へのエックス線利用の増加に伴ない,重要な役割を果たしている。

 近年,べ一タートロン,リニアック等の診療用高エネルギー放射線発生装置,コバルト60等の診療用放射線照射装置の利用が盛んになつてきているので,診療エックス線技師のほかに診療放射線技師の資格を設けることが望まれていたが,43年5月診療エックス線技師法の改正が行なわれ,これが実現した。

 診療放射線技師とは,医師,歯科医師の指示の下に放射線(アルファ線ベータ線,ガンマー線,100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線,エックス線その他政令で定めるものをいう。)を人体に照射することを業とする者をいう(診療エックス線技師は100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射することができる。)。

 診療放射線技師になるには,国家試験に合格することを要し,その受験資格は,文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した養成所で3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能を修めた者のほか,診療エックス線技師で文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した養成所で1年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能を修めた者にも与えられる。なお,診療エックス線技師免許を受けた後2年以上エックス線照射を業としていた者が厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したときは,昭和50年末までは,診療放射線技師試験を受けることができること及び国はそれまでの間に診療放射線技師の養成に特に努めなければならないこととなつた。

 次に診療エックス線技師の現況をみると,41年末の免許所有者数は,1万1,819人で,そのうち,8,825人が病院,診療所に,残り約3,000人が保健所その他に勤務しているものと考えられる。免許所有者の数は,42年末には1万2,374人となつた。

 診療エックス線技師の学校,養成所は,42年末で21校,入学定員1,015人であるが,最近は専攻科を設けてエックス線以外の放射線についても養成を行なうものがふえている。


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